障害年金の計算方法
1 金額、計算方法に影響を与える要素について
障害年金の受給額は、障害基礎年金と障害厚生年金とで異なる基準で決められています。
また、認定された等級によっても金額が変わります。
2 障害基礎年金の金額について
国民年金の制度から支給される障害年金は障害基礎年金と呼ばれ、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日)時点で国民年金に加入している場合に支給されます。
また、初診日時点で厚生年金に加入している場合は、2級以上に認定されれば、障害厚生年金と合わせて支給されます。
障害基礎年金は定額であり、等級が同じであれば誰でも同額です。
2級の障害基礎年金の金額は、年78万0900円に改定率を乗じることで計算されます。
改定率とは、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値のことです。
1級の障害基礎年金の金額は、2級の障害基礎年金の年金額の1.25倍であり、年97万6125円に改定率を乗じて計算されます。
また、年齢が18歳になった直後の3月31日まで(一定の障害がある20歳未満)の子供に対して、第2子までは一人あたり22万4700円に改定率を乗じた額、第3子以降は一人あたり7万4900円に改定率を乗じた額の加算があります。
3 障害厚生年金の計算方法について
⑴ 報酬比例の年金額の計算方法
これに対して、障害厚生年金の金額は、「報酬比例」という考え方で、厚生年金加入期間中の給与額と加入期間の長さに応じて計算されるため個人で異なり、計算方法も非常に複雑です。
日本年金機構は、厚生年金加入者の給与額を、月の給与額を数千円から数万円の幅で区切った等級に当てはめた「標準報酬月額」として把握しています。
障害厚生年金の金額の計算では、平成15年3月以前の加入期間の標準報酬月額の平均額を「平均標準報酬月額」と呼び、平成15年4月以降の加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の平均額を「平均標準報酬額」と呼んで区別しています(平成15年4月以降、賞与に厚生年金保険料がかかるようになったことによるものです)。
そして、それぞれについて以下の計算式で計算を行い、Aの計算結果とBの計算結果の合計額が「報酬比例の年金額」となります。
A:平成15年3月以前の加入期間の金額について
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間の金額について
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
なお、「加入期間の月数」は、実際の加入期間の月数が300月未満の場合には300月とみなして計算されます。
⑵ 各等級の金額
3級の障害厚生年金の金額は、原則として報酬比例の年金額となります。
ただし、58万5675円に改定率を乗じた金額(2級の障害基礎年金の3/4相当)が最低保障額とされています。
2級の障害厚生年金の金額は、報酬比例の年金額となります。
1級の障害厚生年金の金額は、2級の金額を1.25倍した金額となります。
また、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に、22万4700円に改定率を乗じた額が加算されます。
























