狭心症で障害年金を請求する場合のポイント
1 狭心症の障害年金申請
狭心症の障害年金申請においては、障害年金の要件を満たしていることを前提に、等級に応じた障害状態にあることを適切に審査してもらえるよう医師に病状をしっかり伝えることが大切になってきます。
2 初診日の特定と保険料納付
障害年金の受給のためには、原則として初診日(障害の原因となった傷病に関して初めて医療期間を受診した日)が特定されている必要があります。
例えば胸の痛みを感じて初めてA病院の循環器内科を受診し、その後紹介状等を渡されてB病院への通院を開始した場合でも、初診日は変わらずA病院を初めて受診した日となります。
また、原則として初診日に公的年金に加入していることが必要で、初診日までに過去一定以上の保険料(国民年金保険、厚生年金保険)の未納があると、障害年金の受給の要件を満たしていないものとして、障害の重さにかかわらず障害年金の受給が認められません。
3 狭心症の認定基準と障害状態について
心疾患の認定基準は以下のとおりです。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
※「第11節 心疾患による障害」に記載されています。
認定基準にあるとおり、狭心症は虚血性心疾患の1つと位置づけられおり、基本的には、認定基準の疾患別の例示(2⑼)の「③ 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の記載に準じた障害状態にあるといえるか否かによって受給の可否、認定等級が決まってきます。
認定基準からは、主に異常所見、狭心症などの症状の有無、一般状態区分の3つの側面から等級を判断していることが分かります。
このうち異常所見については、心電図の結果や各種検査の数値に基づく基準となっているため、検査結果次第ということになります。
一方、一般状態区分については、軽労働ができているかどうか、日常生活の状況等によって判断されるものですが、主治医であっても通院後の自宅内の状況まですべて把握できるわけではありません。
そのため、障害年金申請にあたって、医師に診断書を作成する際には、日常生活の状況、日々の不便、苦労等についてしっかりと伝えておくことがポイントとなってきます。
伝えられていないことは医師も分かりませんし、正確に病状を診断書に反映することが難しくなってしまいます。
結果的に軽い症状と診断されてしまうことにつながり、適切な等級認定を受けられない結果となってしまう可能性も出てきます。
狭心症の障害年金申請の際には、しっかりと医師に症状を伝えることが大切です。
























